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名古屋高等裁判所 昭和55年(行コ)19号 判決

名古屋市中区大須三丁目一九番二九号

控訴人

奥村産業株式会社

右代表者代表取締役

奥村昌美

右訴訟代理人弁護士

関根栄郷

藤村義徳

名古屋市中区三の丸三丁目三番二号

被控訴人

名古屋中税務署長

青木恒雄

同所同番号

被控訴人

名古屋国税局長

足立和基

右両名訴訟代理人弁護士

水野祐一

右両名指定代理人

木田正喜

大榎春雄

成瀬元久

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一  控訴人の申立

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人名古屋中税務署長(以下「被控訴人税務署長」という。)が控訴人に対し、昭和四三年七月九日付でなした控訴人の昭和三七年六月一日から昭和三八年五月三一日までの事業年度(以下「第一年度」という。)の法人税再更正処分(但し、昭和四三年一〇月二九日付異議決定により取り消された部分を除く。)のうち、所得金額六二八九万三三五八円、留保所得金額一一七七万五七〇〇円を超過する部分及び重加算税の賦課決定処分を取り消す。

3  被控訴人税務署長が控訴人に対し、昭和四三年一〇月二九日付でなした控訴人の昭和三八年六月一日から昭和三九年五月三一日までの事業年度(以下「第二年度」という。)の法人税再更正処分のうち、所得金額六六三二万四一六八円、留保所得金額一七九四万六三〇〇円を超過する部分及び重加算税の賦課決定処分を取り消す。

4  被控訴人税務署長が控訴人に対し、昭和四五年三月一九日付でなした控訴人の昭和三九年六月一日から昭和四〇年五月三一日までの事業年度(以下「第三年度」という。)の法人税再更正処分のうち、所得金額六四五〇万七二四四円、留保所得金額一五〇五万二五〇〇円を超過する部分及び重加算税の賦課決定処分を取り消す。

5  被控訴人税務署長が控訴人に対し、昭和四五年三月一九日付でなした控訴人の昭和四〇年六月一日から昭和四一年五月三一日までの事業年度(以下「第四年度」という。)の法人税再更正処分のうち、所得金額六五九九万七三〇九円、留保所得金額一五九六万七五〇〇円を超過する部分及び重加算税の賦課決定処分を取り消す。

6  被控訴人税務署長が控訴人に対し、昭和四五年三月一九日付でなした控訴人の昭和四一年六月一日から昭和四二年五月三一日までの事業年度(以下「第五年度」という。)の法人税再更正処分のうち、所得金額六二七五万四〇一二円、留保所得金額一二八九万八〇〇〇円を超過する部分及び重加算税の賦課決定処分を取り消す。

7  被控訴人名古屋国税局長が、控訴人の第一ないし第五年度の各法人税更正処分等についての審査請求に対し、昭和四四年一一月一九日付でなした棄却裁決を取り消す。

8  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。

との判決を求める。

二  被控訴人らの申立

主文同旨の判決を求める。

三  当事者双方の主張及び証拠関係は、次のとおり訂正、付加するほか、原判決事実摘示と同じであるから、ここにこれを引用する。

1  原判決一三枚目裏二行目の「八三三号証」の次に「)」を、同一四枚目表五行目の「預金」の次に「利息」をそれぞれ加える。

2  同一七枚目表一〇行目の「原告主張の」から一一行目の「あったとしても、」を「第二年度の認定賞与のうち三三〇万円は、前記建物の建設資金とは無関係に損益面における簿外利益金額を把握した事情から昌美に対する賞与と認定したものであるが、本件のごとく資産勘定としての社長貸付金勘定のうち三三〇万円が過大であったからといって、」に改める。

3  同一八枚目表四行目と五行目の間に「控訴人の認める第二年度の課税所得金額は六六三二万四一六八円であって、これに同年度の簿外利益八〇五七万五六五九円を加えると一億四六八九万九八二七円となるが、仮に、右簿外利益から前記認定賞与三六〇万二三八三円を控除したとしても、課税所得金額は一億四三二九万七四四二円(同税額五四一四万三一九〇円)、課税留保所得金額は三五九二万一〇〇〇円(同税額三八八万八一五〇円)、重加算税額は九四〇万二六〇〇円、合計法人税額は六七四三万三九四〇円となり、したがって、被控訴人税務署長が昭和四三年一〇月二九日付でした再更正決定処分は、右金額の範囲でなされているから、何ら違法は存しない。」を加える。

4  同三一枚目表六行目の「右三三〇万円」の次に「を含む三六〇万二三八三円をもって本社分計上にかかる賞与と認定し、こ」を加え、一〇行目及び一一行目に各「三三〇万円」とあるのを「三六〇万二三八三円」に改める。

5  控訴人及び被控訴人らは、いずれも当審証人渡辺則是の証言を援用した。

理由

一  控証人の本訴請求は、理由がないからこれを棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり訂正、付加するほか、原判決理由と同じであるから、ここにこれを引用する。

1  原判決四三枚目表二行目の「争いがなく」の次に「原審」を加える。

2  同四四枚目裏六行目の「第八五四号証、」の次に「「原審」を、同四五枚目裏六行目の「簿外預金」の次に「増加」をそれぞれ加える。

3  同四八枚目裏三行目の「八四七号証、」の次に「第八五四号証、」を加え、同行から四行目にかけて「と同証書により成立の認められる乙第八五四号証」を削り、八行目の「乙第八五八号証、」の次に「原審」を、同五〇枚目裏九行目の「一ないし三、」の次に「第八五七号証」をそれぞれ加え、一〇行目の「、第八五七」を削る。

4  同五二枚目表一〇行目の「認めらるれ」を「認められる」に改め、同五四枚目表二行目の「するが、」の次に「原審」を加え、同五五枚目表八行目の「証人渡辺則是・同平川正雄」を「原審証人平川正雄・原審及び当審証人渡辺則是」に改める。

5  同五七枚目裏三行目の「ところ、」の次に、同五八枚目裏四行目の「及び」の次に、同六〇枚目表四行目の「第八四三号証の一・二、」の次に、同裏八行目の「乙第一号証、」の次に各「原審」を、同四一枚目表八行目の「乙第一号証、」の次に「第八四二号証の一ないし三、成立に争いのない」をそれぞれ加え、九行目の「第八四二号証の一ないし三、」を削る。

6  同六三枚目表五行目の「二二九万一、〇三二円」を「二二九万一〇三三円」に改め、同裏三行目の「の一・二、」の次に、同六四枚目裏四行目の「(ロ)」の次に、同六五枚目表六行目の「乙第一号証、」の次に、同六六枚目表二行目の冒頭に各「原審」をそれぞれ加える。

7  同六七枚目表七行目の「ではある」を「である」に改め、同裏六行目、同六九枚目表六行目、一一行目の「及び」の次に、同七四枚目表三行目冒頭の「(4)」の次に、同七六枚目表一一行目、同七八枚目表一一行目の「及び」の次に、同八一枚目表三行目の冒頭に各「原審」をそれぞれ加える。

8  同八三枚目表一行目の「一ないし三、」の次に「原審」を、同裏一行目の「第七ない」の次に「し第八八号証、第九〇ない」を、四行目の「一・二、」の次に「成立に争いのない乙第八九号証、原審」を、同八四枚目裏七行目の「第一一号証、」の次に「原審」を、同八五枚目表五行目の「千代田区三番」の次に「町」を、同八六枚目表六行目、同裏八行目の「及び」の次に各「原審」をそれぞれ加え、同八七枚目表五行目及び一一行目の「第一年度」を各「第三年度」に改める。

9  同八八枚目表四行目の「乙第八五五号証及び」を「乙第八五五号証の一ないし三及び原審」と改め、同裏三行目の「第三号証の二、」の次に、同八九枚目裏二行目の「及び」の次に、同九〇枚目表一行目の冒頭に、同裏七行目の「及び」の次に各「原審」をそれぞれ加える。

10  同九一枚目表七行目から八行目にかけて「証人奥村勲・同渡辺則武」とあるのを「原審証人奥村勲・原審及び当審証人渡辺則是」と改め、同九四枚目表末行の「同族会社であ」の次に「つて、先に認定したとおり、実質的には昌美において株式全部を保有し簿外利益の集積された簿外預金を支配管理してい」を加える。

11  同九五枚目裏五行目の「証人渡辺則是・同藤枝茂」を「原審証人藤枝茂・原審及び当審証人渡辺則是」に、一一行目の「八〇五万五、八〇四円」を「八〇六万五八〇四円」にそれぞれ改め、同九八枚目表二行目、一一行目の各冒頭に「原審」を加える。

12  同一〇二枚目裏四行目の「そして、」の次に「原審及び当審」を加え、同一〇三枚目表五行目の「国税不服審判所長」を「国税局長」に、七行目の「八九条三項、九八条二項」を「七五条(昭和四五年法八号による改正前、以下同じ。)、行政不服審査法四〇条五項但書、四七条三項但書」に、同裏四行目中「一〇二条一項」を「七五条、行政不服審査法四三条一項」にそれぞれ改める。

二  そうすると、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行訴法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 中田四郎 裁判官 名越昭彦 裁判官 木原幹郎)

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